新薬開発のために看護師としてできること

看護師なら知っておきたい「薬の種類」

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薬の種類

薬の種類

「薬」にはさまざまな種類がある

薬と呼べるものは幅広く、病気の治療などに用いられるものから化粧品や食品などとして用いられるものまでさまざまです。看護師として新薬開発に携わるためには、薬の種類について概要を理解しておく必要があります。

医薬品とは

人間や動物の疾病の診断や治療、予防に使用することを目的としていて、薬事法第2条で定められている規格をクリアしているものを「医薬品」と呼ぶことができます。医薬品には医療用医薬品(処方薬)と要指導医薬品、一般用医薬品の3種類があります。医療用医薬品は、医師が診察し患者の病気や病状、体質などを考慮して処方するもので、薬剤師が調剤を行います。医療用医薬品の場合、効果が高い一方で副作用のおそれもあります。要指導医薬品は医療用医薬品だったものが一般医薬品になって間もないもので、薬剤師の説明を聞かなければ購入することはできません。一般用医薬品は3つに分類されています。第1類医薬品とは、副作用や飲み合わせに最も注意を払う必要がある医薬品です。第2類医薬品と第3類医薬品は、薬剤師以外でも販売が可能な医薬品です。

医薬品以外の薬とは

「医薬部外品」は、薬用化粧品や薬用入浴剤、育毛剤など、人体への作用が緩和なものかつ器具機械ではないもののことです。「化粧品」は、皮膚や毛髪など人の身体や容姿を美しくするためのものです。「特定健康用食品」は、有効性や安全性の科学的根拠について厚生労働省による審査を受け、許可を得ている商品のことです。特定健康用食品には、必ず承認マークがつけられています。血圧や血中のコレステロールを正常に保ったり、腸内環境を整えたりするために摂取する食品、飲料などがこれに含まれます。「栄養機能食品」は、身体の成長、発達、健康維持に必要な栄養成分の補給を目的として加工されている食品のことです。食事から十分な栄養を摂取することが難しい高齢者や食生活のバランスが悪い人など、1日に必要な栄養成分を補給・補完することが難しい人の栄養補給に適した食品が栄養機能食品です。栄養機能食品を販売するための許可申請や届出は必要ないものの、国が定めている規格基準をクリアしている必要があります。明確な規格基準がなく、健康に良いものとして販売されている食品全般を「健康食品」と呼びます。国民生活センターが定義する健康食品は、「消費者が健康に良いと積極的な効果を期待して摂取する医薬品以外の食品」です。健康食品として販売されているものの多くは、植物や動物から抽出されている健康に良いとされている成分を原料としているものです。自然食品や有機栽培食品なども広い意味では健康食品の一部として考えることができます。

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